2006年07月10日

飛ぶように日が経ちます

飛ぶように日が経ちます。

時間経過の感じ方は、年齢と反比例するそうです。
つまり年齢が低いほど時間経過が遅く感じられ、加齢にしたがって時間経過が早く感じられる、ということです。

いまから考えればたった1ヶ月ちょっとのことですが、小学生の頃は夏休みが悠久の時に感じました(でも終わり間際になって宿題をやっつけなければならなくなると、短かったように感じましたけど)。

小学校1年生から6年生までの6年間の長かったこと。

小学生の頃は徒歩。中学生になると駆け足。高校生は電車・バス。大学生になると新幹線。サラリーマンになると新幹線もひかりになって、やがてのぞみになり、30になると飛行機かな(それも私の頃はYS−11というプロペラ機。バスに羽が生えていた感じでした)。

やがて飛行機もジャンボになり、エアバスになり、ロケットに乗る身分になります(比喩ですけど)。

R50の今はもうミサイル位の速さなのか?
このブログを始めたのも感覚としては2,3日前とか、せいぜい1,2週間前としか思えません。

間が開いていた期間が2週間か。
これはいい兆候なのか、悲しむべきなのか?

こんな調子で大丈夫か?行政書士。
精一杯努力してダメなら仕方ないが、範囲すら勉強できないまま、理解不能な問題が出たのでは心残り。

それに受験料だってもったいない!
1日の食費をなんとか1000円前半台で納めようと苦心している身分からすれば、思案投げ首の今日この頃です。

また、弱音を吐いてしまった。
しっかりしろ!お前(いや、自分のことです)。
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2006年06月25日

人権

人権の分類
1.包括的基本権 @幸福追求権(13条)
         A法の元の平等(14条)
2.自由権    T精神的自由 @思想・良心の自由(19条)
                A信教の自由(20条)
                B表現の自由(21条)
                C学問の自由(23条)
         U経済的自由 @居住・移転および職業選択の自由
                A財産権(29条)
         V人身の自由 @奴隷的拘束・苦役からの自由(18条)
                A法的手続きの保障(31条)
                B令状主義(33〜35条)
                C刑事裁判手続上の保障(37条)
                D不利益供述の強要の禁止・自白(38条)
                E事後法の禁止・二重処罰の禁止(39条)
3.社会権    @生存権(25条)
         A教育を受ける権利(26条)
         B勤労の権利(27条)
         C労働基本権(28条)
4.受益権    @請願権(16条)
         A国家賠償請求権(17条)
         B裁判を受ける権利(32条)
         C刑事補償請求権(40条)
5.参政権    @公務員の選定・罷免権(15条)

         
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2006年06月24日

過去問題

1.ここに主権が国民に存在することを宣言し、この憲法を確定する。
2.政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
3.天皇は日本国の象徴であり、日本国民の統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく。
4.国民主権の原理は、国政が国民の厳粛な信託によるものであることを意味する。
5.高度の政治性を有する国家行為は、司法審査になじまず、国会等の政治部門の、最終的には主権者たる国民の政治責任において行なわれるべきである。

1、3、4、5の「主権」は国政についての最高決定権という意味であり、
2の「主権」は国家権力の最高独立性という意味で使われている。

従って、「主権」という用語が他とは違う意味で使われているものは、2である。
posted by R50 at 15:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

憲法

主権
1.国家権力(国家の統治権)
2.国家権力の最高独立性
3.国政についての最高決定権

日本国憲法の基本原理
1.国民主権
2.基本的人権の尊重
3.平和主義

国民主権という場合、の「主権」は国政についての最高決定権という意味。
基本的人権→人が人であるということによって当然に認められる基本的な権利。
基本的人権の尊重→「個人の尊重」を実現するために国民は自由であって、国家権力から干渉されることはない、という保証
平和主義→1.政府の行為によって再び戦争の惨禍の起こることのないようにすることを決意し、
     2.平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存生存を保持しようと決意する。

前文の法規範性
前文は、日本国憲法の一部であるので、法規範性がある。したがって、前文を改正するには、96条に規定する通常の憲法改正の手続きによらなければならない。
裁判規範性
裁判規範性とは「この法律は前文の○○に違反する」と裁判所に訴えることが出来る、ということ。しかし、前文の内容は抽象的な原理の宣言にとどまるので、裁判規範性は認められていない。
posted by R50 at 11:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

自信

自信なんかある訳ないじゃないですか。
あ、でもこんなことばかり書いていると姿勢が後ろ向きだとか、やる気がないんじゃないかとか、落ちた場合のエクスキューズをいまから伏線を張っているとか言われるから、そういうこと書くのもうやめます。受かるために試験を受ける訳だし、勉強する訳ですから。

では次から試験勉強のノート代わりに使います。
何か面白いことがかいてあるんじゃないかと、たまたま訪れていただいた方、すみません。面白くないですよ。
posted by R50 at 11:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月16日

ビビった

はは、昨日の今日でもう情けないことを言いますけど、行政書士試験って結構難しいです。

ってことを書くと、「結構難しいとは何事だ!」とたぶん叱られるでしょうね。

まだ何も勉強しないうちですが、昨日の夜ちょっと過去問をやってみました。
「分からん」です。

馬鹿野郎、舐めやがって、見てみぃ、と非難轟々だろうなぁ。いきなり思い立って「受けてみようと思うんです」って、ちょっと軽すぎ。

まぁ、何にもやらないうちだから流石に諦め宣言はしませんが、いまのうちにエクスキューズしておきます。
posted by R50 at 21:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月15日

思い立ったぞ

なにをトチ狂ったか、突然行政書士に挑戦することを思い立ちました。

いや、以前から法律関連の資格試験を受けたかったし、4月にはニュートンの「行政書士合格保証通信教育」(って行ったかなぁ?)を受けてみようと思っていました。

でも、10万円もかかるし...ということで、後ろ髪を曳かれながら先送りしました。

このトシですし(R50)、受かったからと言って資格で儲けようとは思っていません。資格をとっただけで仕事が向こうから来る訳ではないことは承知の上です。

今回は友人に「暇なんだから受けてみたら?」とそそのかされたことがキッカケです。彼は既に行政書士資格を持っています。

「俺なんか電車の中で参考書を読んだだけで受かったんだから、お前だったら大丈夫じゃない。合格率の低い試験だけど、それは猫も杓子も受けるからで、皆が受けてみようと思うのは、ハードルが低いんだよ」と、挑発されました。

いや、別に舐めている訳じゃないですよ。
受からなかったら受からなくてもいいし...でも落ちれば口惜しくなって、来年再チャレンジするかも。

狙うヒトは昨年秋くらいにスタートを切っている筈で、1冊の参考書を昨日買っただけでチャレンジしようと思い立った身の程知らずですが、まぁ、受かるか否か、見ててください。

落ちても、このブログで報告しますから。

試験は11月です。
posted by R50 at 14:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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